いわゆる飛躍上告の申立が法定事由に該当しない不適法のものとされた事例
刑訴規則254条
判旨
検察官以外の者が簡易裁判所の第一審判決に対し跳躍上告を行うには、当該判決に憲法違反または法令の憲法違反等に関する不当な判断が含まれている場合に限られる。
問題の所在(論点)
検察官以外の被告人等が簡易裁判所の判決に対し跳躍上告を行うための要件および、第一審判決に憲法違反等の判断が含まれない場合に跳躍上告が可能か否か。
規範
検察官でない者が簡易裁判所のした第一審判決に対し最高裁判所へ跳躍上告をするには、刑訴法406条および刑訴規則254条に基づき、その判決において「法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断」または「地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断」が不当であることを理由とする場合に限られる。
重要事実
被告人が、簡易裁判所の下した第一審判決に対し、控訴を経ることなく直接最高裁判所に上告(いわゆる跳躍上告)を申し立てた。しかし、当該第一審判決においては、法令等の憲法違反や条例の法律違反に関する判断は一切示されていなかった。
あてはめ
本件における簡易裁判所の第一審判決を検討すると、憲法違反や条例の法律違反に関する判断は何ら示されていない。検察官以外の者による跳躍上告は、原判決に憲法判断等が含まれ、その判断が不当であることを理由とする場合に限定されている以上、本件判決に対して跳躍上告をすることは法律上認められない。
結論
本件上告は刑訴法406条等の要件を満たさず不適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における跳躍上告の限定的な性質を認めた判例である。答案上は、簡易裁判所からの跳躍上告が認められる「憲法判断等に関する不当性」という限定的な要件の指摘に用いる。検察官による跳躍上告(法令解釈の重要性等を理由とするもの)との要件の差異に留意が必要である。
事件番号: 昭和60(あ)450 / 裁判年月日: 昭和60年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴規則56条2項の合憲性に関する主張は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関する論難にすぎない。また、その他の憲法違反の主張も、その実質において単なる法令違反や事実誤認の主張にとどまる場合は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、刑訴規則56条2項(公判期日の指定等)の規定…