判旨
控訴審において控訴趣意として主張されず、原判決が何ら判断を加えていない事項については、上告審において憲法違反や法令違反を主張することはできず、上告適法の要件を欠く。
問題の所在(論点)
控訴審で主張せず、かつ控訴審判決が判断していない事項について、上告審において憲法違反や法令違反を主張し、上告理由とすることが認められるか(上告適法の要件)。
規範
上告は、高等裁判所がした判決に対し、刑事訴訟法405条所定の事由があるときに限り申し立てることができる。そのため、原審において控訴趣意として主張されず、かつ原判決が何ら判断を示していない事項については、上告審において新たに憲法違反や法令違反を主張することは許されない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが上告した事案において、被告人Bの弁護人は、第一審判決の憲法違反および単なる法令違反を上告理由として主張した。しかし、これらの主張は原審(控訴審)において控訴趣意として提出されておらず、原判決もこれらについて何ら判断を下していなかった。
あてはめ
刑事訴訟法上の上告制度は、控訴審判決の当否を審査するものである。本件被告人Bの主張は、いずれも原審において控訴趣意として主張されておらず、原判決が判断の対象としたものでもない。したがって、かかる事項について第一審判決の憲法違反や単なる法令違反を上告審で主張することは、上告の適法な要件を備えていないと解される。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を備えていないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の事後審的性格を明確にしたもの。実務上、控訴審で主張しなかった論点を上告審で初めて争うことは原則として許されないため、弁護人としては控訴審の段階で必要な主張を網羅しておく必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和30(あ)1339 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらず、第一審における訴因変更や証拠採否の手続に違法が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、第一審における訴因の変更および証拠の採否に違法があること、ならびに事実誤認があることを理由として上告を申し…