判旨
憲法違反を上告理由とする場合、原則として原審において主張・判断されていることが必要であり、不当に長い抑留拘禁や強制拷問といった事実が認められない場合には、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない憲法違反の主張、および事実上の根拠を欠く憲法違反の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告において、憲法違反(刑訴法405条1号)を主張するためには、原則として原審において当該憲法問題が主張され、かつ判断されていることを要する。また、前提となる事実に憲法違反の事実(不当な抑留・拷問等)が認められない場合は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人両名の弁護人が、不当に長い抑留拘禁及び強制拷問があったとして憲法違反を主張し、上告を申し立てた。しかし、当該憲法違反の主張は原審においてなされておらず、原審の判断も示されていなかった。また、弁護人が主張するような抑留・拘禁や拷問の事実は記録上認められなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する憲法違反の点は、原審において主張も判断もされていない。さらに、判決文によれば「不当に長い抑留拘禁及び強制拷問の事実は認められない」と判断されており、憲法違反を基礎付ける具体的な事実関係が存在しない。したがって、適法な上告理由である刑訴法405条所定の事由には当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。原審で判断されていない憲法違反の主張や事実に反する主張は、適法な上告理由とならない。
実務上の射程
上告審における憲法違反の主張の適法性を判断する際の基本的事例。事後審としての性格から、原審での主張・判断の有無が重視される。また、拷問等の事実を理由とする自白排除等の主張を上告審でする際にも、事実上の根拠が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和29(あ)3447 / 裁判年月日: 昭和30年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張されておらず原判決の判断も示されていない事項や、実質的に証拠の取捨判断を非難するにすぎない主張は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審(控訴審)判決を不服として上告した事案。弁護人は上告趣意において、憲法違反、理由不備、事実誤認等を主張したが、第一…