判旨
被告人の供述調書について、任意性を欠くものと認めるべき証跡が存在しない場合には、憲法違反等の上告理由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書の任意性が否定され、証拠能力が認められないとされるための要件、およびそれが上告理由(刑訴法405条)となるか。
規範
刑事訴訟法第319条第1項及び憲法第38条第2項にいう「任意性に疑いがある」自白の証拠能力については、記録上の諸証跡を総合し、供述が不当な心理的・肉体的圧迫に基づかずなされたものであるかを判断基準とする。
重要事実
弁護人が、第一審または控訴審において作成された被告人の供述調書について、任意性を欠くものであるとして憲法違反(自白排除法則違反)を主張し、上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件記録を精査しても、問題となっている調書が任意性を欠くものと認めるべき客観的な証跡は存在しない。したがって、任意性を欠くことを前提とする憲法違反の主張は、前提を欠くものと言わざるを得ない。
結論
上告棄却。任意性を欠く証跡がない以上、憲法違反や刑訴法411条を適用すべき事由は認められない。
実務上の射程
自白の任意性に関する判断の所在を確認する判例。答案上では、具体的状況から不当な圧迫等がないことを記録に基づき認定すべきことを示すにとどまる(本判決文自体からは詳細な判断枠組みは示されていない)。
事件番号: 昭和30(あ)503 / 裁判年月日: 昭和30年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書が強制・脅迫によって得られたものであると認めるべき証跡がない場合には、自白の任意性を否定する余地はなく、それに基づく違憲の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が、自身の供述調書は強制・脅迫によって作成されたものであると主張して、憲法38条2項違反を理由に上告を申し立てた事案。しかし…