判旨
供述調書における自白の任意性が争われる場合、強制や脅迫等の不当な働きかけの事実が記録上認められない限り、証拠能力を否定する憲法・法令違反の主張は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の証拠能力に関し、各被告人の自白調書が強制または脅迫によるものであって任意性を欠き、憲法38条2項等に違反するか否かが問題となった。
規範
供述調書の証拠能力が憲法38条2項や刑事訴訟法319条1項に基づき否定されるためには、当該自白が「強制、拷問若しくは脅迫によるもの」または「不当に長く抑留若しくは拘禁された後のもの」等、任意性に疑いがある事実が記録上認められることを要する。
重要事実
被告人A、B、C、Dを含む各被告人の供述調書について、司法警察員、検察事務官または検察官に対してなされた各供述記載が、強制による自白(あるいは脅迫による自白)であり任意性がないとして、弁護人が憲法・法令違反を理由に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、被告人A、B、C、Eらの各供述調書について、自己に不利益な供述を強要された事実や、脅迫が行われた事実は「記録上これを認めることができない」または「認めるに足る証跡が存しない」と判断した。したがって、任意性を欠く自白であるとの主張は、その前提となる具体的違法事実の立証を欠くものといえる。
結論
各供述調書に任意性を欠く事実は認められない。したがって、違憲・違法の主張は前提を欠き、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性が争点となる答案において、任意性を肯定する方向で事実評価を行う際の裏付けとして活用できる。裁判所が記録上の客観的証跡を重視し、強制・脅迫の不存在を認定した事例として位置づけられる。
事件番号: 昭和30(あ)503 / 裁判年月日: 昭和30年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書が強制・脅迫によって得られたものであると認めるべき証跡がない場合には、自白の任意性を否定する余地はなく、それに基づく違憲の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が、自身の供述調書は強制・脅迫によって作成されたものであると主張して、憲法38条2項違反を理由に上告を申し立てた事案。しかし…