判旨
被告人の検察官に対する供述について、強制、拷問又は脅迫等による違法な事情が認められない場合には、憲法38条2項等に抵触する事由はなく、証拠能力を認めることができる。
問題の所在(論点)
被告人が検察官に対して行った供述が、憲法38条2項にいう「強制、拷問若しくは脅迫による自白」に該当し、証拠能力が否定されるべきか。供述獲得過程における違法性の有無が問題となった。
規範
自白の証拠能力については、憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項に基づき、強制、拷問、脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いがある場合には、これを証拠とすることができない。裁判所は、供述の過程にこれら違法な干渉が介在したか否かにより、任意性を判断すべきである。
重要事実
被告人らの検察官に対する供述(自白)の任意性が争われた事案。弁護人は、当該供述が強制、拷問、または脅迫等による違法なものであるとして、憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人らの検察官に対する供述が、強制、拷問又は脅迫等によってなされたと認めるべき形跡は一切認められない。したがって、供述の任意性に疑いを生じさせるような違法な事情は存在せず、憲法違反の前提を欠いていると解される。
結論
被告人らの供述に任意性の欠如等の違法は認められず、憲法38条2項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の証拠能力が争点となる事案において、任意性の判断に関する基本的な枠組みを確認する際に引用される。答案上は、供述過程における具体的態様(強制・拷問・脅迫の有無)を検討し、特段の事情がない限り任意性を認めるという流れで活用する。
事件番号: 昭和30(あ)1480 / 裁判年月日: 昭和30年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白が脅迫、誘導、強要に基づくものであると認められない限り、憲法38条1項及び2項に違反するとの主張は前提を欠き、証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が行った自白の供述を記載した各供述調書について、弁護側が「脅迫・誘導・強要に基づくものである」として、憲法38条1項及び2項…