判旨
自白が脅迫、誘導、強要に基づくものであると認められない限り、憲法38条1項及び2項に違反するとの主張は前提を欠き、証拠能力を否定することはできない。
問題の所在(論点)
自白が脅迫、誘導、強要に基づいてなされたと認められない場合に、憲法38条2項(不利益な自白の排除)を根拠としてその証拠能力を否定できるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項の自白排除法則の適用に関し、自白が不任意である(脅迫、拷問、不当に長く抑留または拘禁された後の自白、あるいは誘導や強要に基づくものである)と認められる客観的事実が必要である。
重要事実
被告人が行った自白の供述を記載した各供述調書について、弁護側が「脅迫・誘導・強要に基づくものである」として、憲法38条1項及び2項違反を主張し、その証拠能力を争った事案である。
あてはめ
記録上、所論の各供述調書に記載された各自白の供述が、被告人の主張するような脅迫、誘導、強要に基づいてなされた事実は認められない。したがって、違憲の主張はその前提となる事実を欠いており、不任意な自白としての排除事由には該当しないと判断される。
結論
被告人の上告は棄却される。自白の証拠能力を認めた原審の判断に憲法違反の事由はない。
実務上の射程
自白排除法則の適用を争う実務において、不任意性を疑わせる具体的な客観的事実の立証が不可欠であることを示す最小限の判旨である。答案上は、単なる主観的な主張に留まらず、記録に基づき「脅迫・誘導・強要」等の事実が認定できるか否かを検討する際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和30(あ)884 / 裁判年月日: 昭和30年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の検察官に対する供述について、強制、拷問又は脅迫等による違法な事情が認められない場合には、憲法38条2項等に抵触する事由はなく、証拠能力を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人らの検察官に対する供述(自白)の任意性が争われた事案。弁護人は、当該供述が強制、拷問、または脅迫等による違法…