判旨
供述調書が強制・脅迫によって得られたものであると認めるべき証跡がない場合には、自白の任意性を否定する余地はなく、それに基づく違憲の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
記録上、自白の任意性を疑わせる客観的な証跡が認められない場合において、なお強制・脅迫による自白の禁止を定めた憲法規定の違反を主張し得るか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の証拠能力の判断において、強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることができない。
重要事実
被告人が、自身の供述調書は強制・脅迫によって作成されたものであると主張して、憲法38条2項違反を理由に上告を申し立てた事案。しかし、記録上、当該供述調書が強制・脅迫によって得られたことを裏付ける具体的な事績や証跡は認められなかった。
あてはめ
記録を精査しても、所論の供述調書が強制・脅迫によるものであると認めるべき証跡はない。したがって、自白の任意性が欠如しているという事実関係自体が認められない以上、違憲の主張はその前提を欠くといわざるを得ない。また、その他の主張は単なる事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由に当たらない。
結論
自白の任意性を否定すべき証跡がない以上、憲法違反の主張は前提を欠き、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する主張をするに際しては、記録上の裏付け(証跡)が必要であることを示した点に実務上の意義がある。答案上は、任意性に疑いがある事実(長時間拘束、利益誘導等)が証拠上現れているかを確認する際のメルクマールとなる。
事件番号: 昭和30(あ)1480 / 裁判年月日: 昭和30年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白が脅迫、誘導、強要に基づくものであると認められない限り、憲法38条1項及び2項に違反するとの主張は前提を欠き、証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が行った自白の供述を記載した各供述調書について、弁護側が「脅迫・誘導・強要に基づくものである」として、憲法38条1項及び2項…