判旨
被告人の自白が強制又は脅迫によるものとは認められない場合には、憲法38条2項に反する違憲の主張はその前提を欠き、上告理由にならない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が、憲法38条2項にいう「強制、拷問若しくは脅迫による自白」に該当し、証拠能力を欠くのではないか。自白の任意性の有無が、憲法違反の上告理由の成否との関係で問題となる。
規範
憲法38条2項および刑事訴訟法319条1項は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は証拠とすることができない旨を規定する。自白の任意性が争われる場合、記録上、自白が強制や脅迫等の不当な手段によって得られたという事実が認められない限り、違憲の主張は認められない。
重要事実
被告人が自白の任意性を争い、自白が強制または脅迫によるものであるとして、憲法38条違反等を理由に上告を申し立てた事案。しかし、提出された記録上、被告人の自白が所論のような不当な強制や脅迫に基づいて行われたことを示す客観的事実は認められなかった。
あてはめ
本件において被告人側は、自白が強制や脅迫によるものであると主張するが、記録を精査しても、自白の際に具体的な強制や脅迫があったとは認められない。したがって、違憲の主張は事実に即した前提を欠いており、憲法38条2項に抵触する事情は存在しないといえる。
結論
本件自白が強制または脅迫によるものとは認められない以上、違憲の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、客観的な記録上不当な圧迫が認められない場合には、憲法違反の主張を排斥する際の実務上の根拠として用いられる。ただし、本判決は事実認定の不備を理由に上告を棄却する形式的な判断に留まっており、任意性の具体的な判断基準を示すものではない。
事件番号: 昭和30(あ)1480 / 裁判年月日: 昭和30年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白が脅迫、誘導、強要に基づくものであると認められない限り、憲法38条1項及び2項に違反するとの主張は前提を欠き、証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が行った自白の供述を記載した各供述調書について、弁護側が「脅迫・誘導・強要に基づくものである」として、憲法38条1項及び2項…