判旨
憲法38条2項が禁止する強制・拷問・脅迫等による自白に該当するか否かは、供述調書の作成過程や立会人の証言、被告人自身の供述等の諸事情を総合して判断すべきであり、任意性を否定すべき事由がない限り証拠能力は否定されない。
問題の所在(論点)
強制・脅迫等により任意性に疑いのある自白が証拠として採用されているか(自白の証拠能力の有無)。
規範
自白の証拠能力について、憲法38条2項(刑訴法319条1項)は強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白について証拠とすることを禁じている。その判断にあたっては、取調べの態様が不当な圧迫を伴うものであったか、あるいは供述の自由を不当に制限する状況下になされたかといった、供述の任意性を基礎づける諸事実を総合的に考慮して判断する。
重要事実
被告人側は、原判決が強制脅迫による自白を証拠とした違法があると主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した。記録によれば、被告人の供述調書作成にあたった検察官や、共犯者等の供述調書を作成した検察事務官、および立会事務官らが証人として取り調べられた。また、被告人自身も第一審で証人として取り調べを受けた際、副検事による取調べは釈放後になされたものであり、その内容は至極穏当であった旨を自ら述べていた。
あてはめ
本件では、取調べに立ち会った事務官らの証言において、所論のような自白強要の事実は認められない。また、供述調書自体の内容を検討しても、その供述の任意性を否定すべき客観的事由は見当たらない。さらに、被告人自身が第一審の証言において、取調べは釈放後に行われ、かつその態様も「至極穏当」であったと自認している。これらの事実に照らせば、本件の自白は強制や脅迫に基づくものとはいえず、任意性に疑いはないと評価される。
結論
本件各供述調書には任意性を否定すべき事由が認められないため、これらを証拠とした原判決に憲法38条2項違反の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する事実認定の枠組みを示すものである。答案上では、取調べの態様(穏当か否か)、身分拘束の有無(釈放後か否か)、立会人の証言、被告人の公判供述との矛盾といった具体的要素から任意性を肯定する例として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)884 / 裁判年月日: 昭和30年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の検察官に対する供述について、強制、拷問又は脅迫等による違法な事情が認められない場合には、憲法38条2項等に抵触する事由はなく、証拠能力を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人らの検察官に対する供述(自白)の任意性が争われた事案。弁護人は、当該供述が強制、拷問、または脅迫等による違法…