判旨
自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき任意性が要求される。強制や誘導の事実が記録上認められない場合には、自白の任意性が否定されることはなく、証拠として許容される。
問題の所在(論点)
被告人らおよび共犯者の検察官・司法警察員に対する各供述調書について、強制や誘導による任意性の欠如が認められるか、またその証拠能力を認めた原判決に憲法違反・違法があるか。
規範
自白が証拠として認められるためには、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫によるものではないこと、または不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものではないこと(任意性)が必要である。この判断にあたっては、供述がなされるに至った経緯、供述の態様等の諸事情を総合考慮し、虚偽の自白が誘発されるおそれがあるか、あるいは供述の自由が侵害されたといえるかを基準とする。
重要事実
被告人A、B、Cおよび共犯者とされる者の検察官または司法警察員に対する複数の供述調書について、弁護人が「強制により誘導されてなされたものであり、任意性がない」と主張し、憲法違反および違法を理由に上告したもの。第一審および原判決はこれらの調書を採用し、有罪判決を維持していた。
あてはめ
記録上、各被告人および共犯者の供述が「強制により誘導されてなされた」という事実を裏付ける具体的な形跡は認められない。したがって、これらの自白の任意性が欠けているという主張はその前提を欠くものであり、原判決が証拠として採用したことに憲法違反や違法な点は存在しないと評価される。
結論
本件各供述調書の任意性を否定すべき事由は認められないため、証拠能力は維持される。したがって、被告人らの上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する争いにおいて、強制や誘導を主張する場合であっても、記録上にそれを支える客観的な資料や事実関係が存しない場合には、最高裁は事実審の判断を維持する傾向にあることを示す。答案作成上は、自白の任意性(刑訴法319条1項)が問題となる場面で、供述過程の適正さを検討する際の枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)1822 / 裁判年月日: 昭和30年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人や共犯者等の供述調書が強制に基づいて作成されたという事実が認められない場合には、自白の任意性を否定すべき憲法違反の主張は前提を欠き、証拠能力を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、共犯者等の検察官に対する各供述調書について、第一審判決が犯罪事…