判旨
被告人や共犯者等の供述調書が強制に基づいて作成されたという事実が認められない場合には、自白の任意性を否定すべき憲法違反の主張は前提を欠き、証拠能力を認めることができる。
問題の所在(論点)
被告人および共犯者等の各供述調書が「強制に基づいて作成された」といえるか。自白の任意性が否定されるべき事由の存否、およびそれによる証拠能力の有無が問題となる。
規範
自白の証拠能力(刑事訴訟法319条1項、憲法38条2項)に関し、供述が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものである等の任意性に疑いがある事由が認められない限り、当該供述調書を証拠として採用することは適法である。
重要事実
被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、共犯者等の検察官に対する各供述調書について、第一審判決が犯罪事実認定の証拠として採用した。弁護人は、これらの調書が強制に基づいて作成されたものであり、憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の司法警察員・検察官に対する各供述調書、ならびに共犯者らの検察官に対する各供述調書が、強制に基づいて作成されたという事実は認められない。したがって、弁護人の主張する強制の事実は存在せず、証拠排除の前提を欠いている。また、その他に採証法則に違反するなどの違法事由も認められない。
結論
本件各供述調書の証拠採用に違憲・違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に疑いがある場合の証拠能力排除の原則を確認したものである。実務上は、任意性を否定すべき具体的証跡の有無が判断の分水嶺となる。
事件番号: 昭和30(あ)332 / 裁判年月日: 昭和30年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書について、任意性を欠くものと認めるべき証跡が存在しない場合には、憲法違反等の上告理由は認められない。 第1 事案の概要:弁護人が、第一審または控訴審において作成された被告人の供述調書について、任意性を欠くものであるとして憲法違反(自白排除法則違反)を主張し、上告を申し立てた事案であ…