判旨
被告人の供述調書が拷問または強制によって作成されたと疑われる場合であっても、裁判所が証拠調べの結果に基づき、当該調書が任意に作成されたものであると適法に判断したときは、その証拠能力を認めることができる。
問題の所在(論点)
被告人が拷問や強制を主張する場合において、原審がその事実を否定して自白の任意性を認めた判断は、憲法第38条第2項および刑訴法上の証拠能力の規定に照らして妥当か。
規範
憲法第38条第2項および刑事訴訟法第319条第1項に基づき、拷問、脅迫、強制等による自白は証拠とすることができない。しかし、被告人側がこれら不当な干渉を主張する場合であっても、事実審裁判所が証拠関係を総合的に評価し、不当な干渉の事実を否定し任意性を肯定する判断を下したならば、その判断が経験則や論理則に反しない限り、証拠能力は否定されない。
重要事実
被告人の弁護人は、本件における供述調書が拷問や強制によって作成されたものであると主張し、憲法違反および訴訟法違反(任意性の欠如)を理由に上告した。原審(控訴審)は、提出された証拠に基づき、当該供述調書が拷問や強制によって作成されたものとは認められないとの事実認定を行っていた。
あてはめ
最高裁判所は、原審の判断プロセスを検討した結果、問題となっている供述調書が拷問や強制によるものと認めるに足りないとした原審の事実認定は相当であると評価した。弁護人の主張は、実質的には単なる訴訟法違反または事実誤認の主張にすぎず、憲法違反というべき特段の事情は認められないと判示された。
結論
本件供述調書の任意性を認めた原審の判断に誤りはない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争われる事案において、裁判所が具体的証拠に基づき不当な干渉(拷問等)の不存在を確認した場合には、その証拠能力を適法に認めることができることを示す。答案上は、自白の任意性の判断枠組みにおいて、客観的な事実認定が先行することを説明する際に参照される。
事件番号: 昭和30(あ)1709 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき任意性が要求される。強制や誘導の事実が記録上認められない場合には、自白の任意性が否定されることはなく、証拠として許容される。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよび共犯者とされる者の検察官または司法警察員に対する複…