判旨
被告人の供述に任意性を疑うべき証跡がない場合、憲法違反の主張は前提を欠く。また、証人の検察官面前調書について、公判供述よりも信用すべき特別の情況があると認定される限り、その証拠能力を認めた原判断は妥当である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号後段における「特に信ずべき情況」の存否、および供述の任意性欠如を理由とする憲法違反の主張の正否。
規範
刑事訴訟法321条1項2号後段に基づき、証人の検察官に対する供述調書について、公判準備又は公判期日における供述よりも「特に信ずべき情況」があると認められる場合には、証拠能力が認められる。また、供述の任意性については、記録上これを疑うべき特段の証跡が認められない限り、違憲の問題は生じない。
重要事実
被告人らの供述の任意性が争点となったほか、証人Aが検察官に対して行った供述調書の証拠能力が問題となった。原審は、証人Aの公判廷における証言よりも、検察官に対する供述調書の方に「信用すべき特別の情況」があるものと認定し、これを証拠として採用した。これに対し弁護人は、任意性の欠如による違憲および証拠採用の不当を理由に上告した。
あてはめ
被告人らの供述について、記録を精査しても任意性を疑うべき証跡は認められないため、任意性欠如を前提とする違憲の主張は失当である。次に、証人Aの供述調書に関しては、原審が第一審公判廷での証言よりも検面調書を信用すべき「特別の情況」があることを具体的に認定している。この認定は事実誤認を前提とする所論にすぎず、適法な証拠能力の判断として維持されるべきである。
結論
本件上告を棄却する。原審の証拠能力の判断および任意性の認定に違法はなく、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号後段)の「特信情況」の判断において、原審の認定を尊重する姿勢を示している。答案上は、公判供述と検面調書の相反がある場合に、外部的状況(取調べ状況、供述の具体性等)から特信情況を肯定する際の論理補強として活用できる。ただし、本判決は簡潔な棄却決定であるため、具体的な判断基準の詳細は先行する大法廷判決等に譲る。
事件番号: 昭和29(あ)2540 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官面前調書の証拠能力に関し、伝聞例外の要件たる『特信情況』の存否は事実審裁判所の裁量に属する。また、公判において被告人に反対尋問の機会が十分に与えられていた場合には、当該調書の証拠採用は憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反等に問われた事案において、検察官作成のAら計6…