判旨
検察官面前調書の証拠能力に関し、伝聞例外の要件たる『特信情況』の存否は事実審裁判所の裁量に属する。また、公判において被告人に反対尋問の機会が十分に与えられていた場合には、当該調書の証拠採用は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官面前調書の証拠能力に関し、刑事訴訟法321条1項2号後段の『特信情況』の判断が裁判所の裁量に属するか。また、公判で反対尋問の機会を与えた上で調書を証拠採用することが憲法37条2項に違反しないか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号後段にいう『供述が特に信ずべき情況(特信情況)』の存否は、事実審裁判所の自由な裁量によって決定される。また、憲法37条2項の証人尋問権との関係では、証拠採用された調書の供述者を公判廷に召喚し、被告人に反対尋問の機会が十分に与えられているのであれば、伝聞証拠の証拠採用は違憲とはならない。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反等に問われた事案において、検察官作成のAら計6名の供述調書の証拠能力を争った。第一審判決はこれらの調書を証拠として採用したが、当該調書の作成対象となった者らはいずれも第一審の公判に証人として召喚されていた。被告人らには、これらの証人に対して尋問を行う機会が十分に与えられており、また、記録上、被告人ら側から調書の証拠採用について異議を述べた形跡も認められなかった。被告人らは、これらの調書の証拠採用が憲法および訴訟法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、Aら6名の検察官に対する供述調書の証拠能力が争われているが、裁判所が『特信情況』があると判断したことは事実審の裁量の範囲内である。また、手続面を確認すると、第一審において供述者全員が証人として出廷しており、被告人らには彼らを直接尋問する機会が十分に保障されていた。さらに、弁護側から調書の証拠採用に対する有効な異議申し立てもなされていない。したがって、反対尋問権を保障した憲法の趣旨は実質的に充足されていると評価される。
結論
検察官面前調書の証拠採用に違憲・違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号)の要件判断において、事実審の裁量を広く認める実務上の確立した態度を示すものである。答案上は、反対尋問権の代替的保障がなされているかを重視する判例の姿勢(憲法37条2項との整合性)を補強する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和30年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人以外の者の検察官面前調書は、刑訴法321条1項2号の要件を満たす限り証拠能力が認められ、特信状況の有無の判断は事実審の広範な裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、被告人以外の者であるA外5名について、まず公判期日において証人として尋問を実施した。その後、同人らの検察官に対する…