判旨
検察官面前調書の証拠能力を認める刑事訴訟法321条1項2号後段は、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問権)に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号後段(検察官面前調書の伝聞例外)が、憲法37条2項の証人尋問権を侵害し違憲ではないか。
規範
伝聞例外の規定は、刑事裁判における適正な手続の確保と、実体的真実の発見との調和を図るための合理的な例外である。憲法37条2項は証人尋問権を保障するが、法律によって定められた適正な要件を満たす場合には、被告人による反対尋問を経ない証拠の採用も許容される。
重要事実
被告人AおよびBの公判において、検察官面前調書が証拠として採用された。これに対し、弁護人は刑事訴訟法321条1項2号後段の規定が、被告人の反対尋問権を保障した憲法37条2項に反し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和24年5月18日大法廷判決等)を引用し、刑事訴訟法321条1項2号後段が憲法に違反しないことは既に確立された法理であるとした。本件においても、同条項の定める要件に基づき証拠能力を認めることは、被告人の防御権を不当に制限するものではなく、適正な証拠調べ手続の一環として認められる。
結論
刑事訴訟法321条1項2号後段は憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外規定の違憲性を否定するリーディングケースの一つ。答案上では、伝聞証拠の証拠能力が争われる際、反対尋問権の制限が問題となる文脈で、現行法の伝聞例外規定の合憲性を前提とする根拠として引用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3339 / 裁判年月日: 昭和30年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条の規定は、憲法37条2項前段の証人尋問権(対質尋問権)に反するものではなく、合憲である。 第1 事案の概要:上告人が、刑事訴訟法321条の各規定が憲法37条2項前段(被告人の証人尋問権)に違反すると主張して上告した事案である。判決文には具体的な公訴事実や伝聞証拠の種類に関する詳細…