判旨
刑事訴訟法321条の規定は、憲法37条2項前段の証人尋問権(対質尋問権)に反するものではなく、合憲である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条各項の規定により、公判期日外の供述を証拠とすることが、憲法37条2項前段の保障する被告人の対質尋問権を侵害し、違憲ではないか。
規範
憲法37条2項前段が保障する証人尋問権(対質尋問権)は絶対的なものではなく、公正な裁判の実現のために合理的な制限を課すことが可能である。したがって、伝聞証拠の証拠能力を認める刑事訴訟法321条の規定は、適正な証拠調べの必要性と人権保障の調和を図ったものとして合憲である。
重要事実
上告人が、刑事訴訟法321条の各規定が憲法37条2項前段(被告人の証人尋問権)に違反すると主張して上告した事案である。判決文には具体的な公訴事実や伝聞証拠の種類に関する詳細は記されていない。
あてはめ
最高裁判所は、既に出されている大法廷判決(最大判昭27・4・9)を引用し、刑事訴訟法321条が規定する伝聞例外の制度は憲法に違反しないとの判断を維持した。本件において上告人が主張する違憲の論旨は、既に確立された判例に照らして理由がないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。刑事訴訟法321条の規定は憲法に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外制度の合憲性に関する基礎的な判例である。司法試験の答案作成においては、伝聞証拠の証拠能力が問題となる場面で、反対尋問権の代替的保障(特信情況等)がなされていることを前提に、同条の合憲性を端的に指摘する際に参照される。
事件番号: 平成8(あ)1244 / 裁判年月日: 平成9年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号後段は、憲法37条2項前段の証人尋問権(反対尋問権)の保障に反するものではない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同条項の合憲性は維持されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、検察官の面前における供述を記載した書面を証拠とすることを認める刑事訴訟法321条1項2号後段…