刑訴法321条1項2号後段の合憲性
憲法37条2項,刑訴法321条1項2号後段
判旨
刑事訴訟法321条1項2号後段は、憲法37条2項前段の証人尋問権(反対尋問権)の保障に反するものではない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同条項の合憲性は維持されるべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号後段の規定が、被告人に証人尋問の機会を保障する憲法37条2項に違反するか否か。
規範
刑事訴訟法321条1項2号後段(検察官面前調書の証拠能力)の規定は、憲法37条2項(被告人の証人審問権)に違反するものではない。伝聞例外の規定は、適正な刑事裁判を実現するための合理的な制約として許容される。
重要事実
上告人は、検察官の面前における供述を記載した書面を証拠とすることを認める刑事訴訟法321条1項2号後段の規定について、憲法37条2項に定める被告人の証人尋問権を侵害するものであり、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和24年5月18日大法廷判決の趣旨を引用し、刑事訴訟法321条1項2号後段の規定は憲法37条2項に違反しないことを明示した。本件においても、この判例の趣旨に照らせば、所論の憲法違反の主張には理由がないと判断される。具体的な供述の変遷や特信状況の有無等の事実関係については、本判決文からは不明であるが、法理として合憲性を再確認したものである。
結論
刑事訴訟法321条1項2号後段は憲法37条2項に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外規定の合憲性を争う際の基本判例として位置づけられる。答案作成上は、同規定の合憲性を前提とした上で、要件である「相反するか若しくは実質的に異なった供述」および「特信情況」の有無を具体的事実に基づいて検討する流れとなる。
事件番号: 昭和29(あ)3339 / 裁判年月日: 昭和30年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条の規定は、憲法37条2項前段の証人尋問権(対質尋問権)に反するものではなく、合憲である。 第1 事案の概要:上告人が、刑事訴訟法321条の各規定が憲法37条2項前段(被告人の証人尋問権)に違反すると主張して上告した事案である。判決文には具体的な公訴事実や伝聞証拠の種類に関する詳細…