判旨
供述調書の証拠採用について、公判廷において当該供述者を証人として喚問し、被告人に反対尋問の機会を十分に与えている場合には、憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
公判外の供述を録取した書面(供述調書)を証拠として採用することが、憲法37条2項の保障する証人審問権を侵害し、違憲とならないか。
規範
伝聞証拠の証拠能力が問題となる場面において、憲法37条2項が保障する「証人に審問する機会」を十分に確保したといえるためには、公判廷において当該供述者を証人として喚問し、被告人(または弁護人)に対して対質・尋問の機会が実質的に与えられていれば足りる。
重要事実
被告人らの公職選挙法違反事件において、原判決(控訴審)は第一審判決を破棄自判するにあたり、第一審判決が挙示した各検察官に対する供述調書謄本を証拠として引用した。これに対し被告人側は、供述調書の採用は憲法に違反する等と主張して上告した。なお、第一審公判廷では、右供述調書の各供述者を証人として喚問し、被告人らに審問の機会を与えていた。
あてはめ
本件では、第一審公判において、引用された供述調書の作成者(供述者)が実際に証人として召喚されている。記録によれば、被告人らにはこれら証人に対する審問(反対尋問)の機会が十分に与えられていたことが認められる。このように、公判廷での直接の尋問を通じて証拠内容を吟味する機会が保障されている以上、その者の供述調書を証拠として採用しても、証人審問権の侵害にはあたらない。
結論
被告人らに証人審問の機会が十分に与えられていた以上、供述調書の採用に憲法違反の点はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条以下)の合憲性を支える根拠として「反対尋問の機会の保障」が決定的に重要であることを示す判例である。答案上は、伝聞法則の趣旨が反対尋問による真実性の担保にあることを論じた上で、実際に証人尋問が行われた事案での合憲性を基礎づける際に活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)88 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官面前調書の証拠能力を認める刑事訴訟法321条1項2号後段は、憲法37条2項の証人尋問権(反対尋問権)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの公判において、検察官面前調書が証拠として採用された。これに対し、弁護人は刑事訴訟法321条1項2号後段の規定が、被告人の反対尋問権を保障した…