判旨
被告人以外の者の検察官面前調書は、刑訴法321条1項2号の要件を満たす限り証拠能力が認められ、特信状況の有無の判断は事実審の広範な裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
被告人以外の者の検察官面前調書を証拠とする際、刑訴法321条1項2号にいう「信用すべき特別の情況」の有無はどのように判断されるべきか、またその判断における裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
被告人以外の者の検察官面前調書(検面調書)の証拠能力については、証拠同意がない場合であっても、刑訴法321条1項2号所定の要件(相反供述等および特信状況)に適合する限り認められる。このうち、供述が公判期日等の供述よりも「信用すべき特別の情況(特信状況)」が存するか否かの判断は、事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
第一審裁判所は、被告人以外の者であるA外5名について、まず公判期日において証人として尋問を実施した。その後、同人らの検察官に対する各供述調書(検面調書)について、刑訴法321条1項2号の要件に適合するものと認めて、証拠として事実認定の資料とした。弁護人は、検察官申請の証人取調べを経ずに供述調書の任意性を調査した点や、証人尋問後に検面調書を採用した点の違法を主張して上告した。
あてはめ
本件では、第一審がAら5名を公判期日で証人尋問した上で、検面調書の内容が公判供述よりも信用できる特別の情況があると判断している。このような特信状況の有無の認定は、裁判所が適当と認める方法で行うことができ、かつ事実審の裁量に任されている事柄である。したがって、証人尋問後にこれらの調書を事実認定の資料とした措置に採証法則違反の違法は認められない。
結論
検面調書が刑訴法321条1項2号の要件に適合すると認めて証拠採用した判断に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号)の要件充足性の判断手法、特に「特信状況」の認定に関する事実審の裁量を認めた初期の重要判例である。答案上は、特信状況の認定プロセスにおいて、公判供述と外部的情況を総合比較する際の裁判所の判断権限を基礎づける根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1164 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
一 刑訴第三二一条第一項第二号後段の調書の証拠調をその証人尋問期日の後の期日に行つたところで憲法第三七条第二項に反しない。 二 同号但書にいわゆる「前の供述を信用すべき特別の情況」は必ずしも外部的な特別の事情によらなくても、その供述の内容自体によつて判断することができる。