刑訴第三二一条第一項第二号但書の「特別の情況」の存否に関する調査は常に右書面の証拠調前にしなければならないものではなくその時期方法等については事実審裁判所の裁量にまかされていると解するを相当とする、従つて裁判所が右書面の証拠調をするには必ずしもその請求者の右の点に関する立証にまつことを要しないものというべきである。
刑訴法第三二一条第一項第二号の書面の証拠調の請求と信用すべき特別の情況立証の要否
刑訴法321条1項2号
判旨
検察官面前調書の証拠能力を認めるための要件である「特信情況」の調査は、必ずしも証拠調べの前に完了する必要はなく、その時期や方法は事実審裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号但書に規定される、伝聞証拠の例外要件としての「特別の情況(特信情況)」の調査時期および方法はどのように決まるか。また、証拠調べ前に検察官の立証を待つ必要があるか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号但書の「特別の情況(特信情況)」の存否に関する調査は、必ずしも当該書面の証拠調べ前に完了しなければならないものではなく、その調査の時期および方法については、事実審裁判所の裁量に委ねられる。また、証拠調べに際して、検察官による特信情況の立証を待つことも必ずしも要しない。
重要事実
被告人が、検察官面前での供述を録取した書面(検面調書)の証拠能力について争った事案。弁護人は、検察官が特信情況について特段の立証をせず、また裁判所が証拠調べ前にその調査を行わずに証拠調べをした点につき、憲法38条違反および訴訟法違反を主張して上告した。
あてはめ
判旨は、特信情況の存否は証拠能力の有無を左右する重要な判断事項であることを前提としつつ、その調査手続に厳格な順序を課していない。具体的には、証拠調べの請求がなされた段階で直ちに調査を完了させる必要はなく、審理の過程を通じて総合的に判断すれば足りる。したがって、検察官が特信情況の立証を先行させなかったとしても、直ちに違法とはいえないと判断される。
結論
特信情況の調査時期・方法は事実審裁判所の裁量に属し、証拠調べに先立って検察官の立証を待つ必要はない。本件における原審の手続に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
検面調書の特信情況の判断手続に関する実務上の取扱いを明示したものである。答案上では、321条1項2号後段の要件検討において、特信情況を基礎づける事実の認定プロセスを説明する際の根拠として活用できるが、現代の公判前整理手続下では厳格な証明が求められる傾向にある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)2540 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官面前調書の証拠能力に関し、伝聞例外の要件たる『特信情況』の存否は事実審裁判所の裁量に属する。また、公判において被告人に反対尋問の機会が十分に与えられていた場合には、当該調書の証拠採用は憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反等に問われた事案において、検察官作成のAら計6…