判旨
弁護人が主張する訴訟法令違反、事実誤認、量刑不当は、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
訴訟法令違反、事実誤認、量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条の各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決には訴訟法令違反、事実誤認、および量刑不当の過誤があるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件上告趣意は、訴訟法令の違反、事実の誤認、および量刑の不当を主張するものである。しかし、これらは刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、原則として405条の限定列挙事由に絞られることを確認する際に参照される。実務上、法令違反や事実誤認は411条の職権破棄事由の枠組みで検討されるにとどまる。
事件番号: 昭和28(あ)3325 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず原審の判断を経ていない事項や、単なる法令違反・量刑不当の主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、共同正犯(刑法60条)の適用遺脱や量刑不当、憲法違反、判例違反等を理由に上告した事案。被告人B側は第1審における刑法60条の適用遺脱を…