判旨
刑法における累犯加重規定は、二重の処罰を禁じる憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条および57条が定める累犯加重の規定は、憲法39条後段の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とする規定(一事不再理・二重処罰禁止)に違反するか。
規範
憲法39条が禁じるのは、同一の犯罪行為に対して二度処罰すること(二重処罰の禁止)である。これに対し、刑法56条および57条の規定する累犯加重は、前科があるという事実を被告人の性格、道義的責任の重さ、または改善更生の必要性の判断材料として評価し、その限度において刑を重くするものであって、過去の犯罪そのものを再び処罰するものではない。
重要事実
被告人が刑法56条に該当する累犯にあたるとして、同法57条に基づき刑を加重された。これに対し弁護人は、累犯加重規定が「既に確定判決を経た行為」を理由に再度不利益を課すものであり、憲法39条の二重処罰の禁止に抵触すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和24年12月21日大法廷判決)を引用し、累犯加重規定が憲法39条に違反しないことを確認した。本件においても、この憲法解釈を変更すべき理由はないと判断された。したがって、累犯加重の規定を適用して刑を算定した原判決に憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
刑法56条および57条は憲法39条に違反しない。したがって、累犯加重を適用した判決は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法39条の「二重処罰の禁止」の限界を画定する射程を持つ。累犯加重のように、犯人の属性や刑事責任の程度を評価する一要素として前科を考慮することは、憲法上の二重処罰には当たらないという法理を確立している。答案上は、併合罪加重や執行猶予の取消しなど、前科や他の犯罪事実を刑の算定の基礎とする制度の合憲性を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)2271 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、法定刑の範囲内で量刑が行われる限り、原則としてこれに該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告し、その中で原判決の量刑が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると主張した事案である。具体的な犯行事実に係る記述は、判決…