判旨
刑法56条及び57条に基づく再犯加重の規定は、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条及び57条に定められた再犯加重の規定が、憲法39条の二重処罰の禁止に抵触しないか。
規範
憲法39条が禁ずる二重処罰とは、一個の犯罪行為に対して二度以上の刑罰を科すことをいう。これに対し、刑法56条及び57条が定める再犯加重は、前科があるという事実を被告人の性格、道徳的非難の強さ、又は再犯の危険性を示す情状として考慮し、新たに犯した罪に対する刑罰を重くするものであって、過去の犯罪を重ねて処罰するものではない。
重要事実
上告人は、刑法56条及び57条の規定に基づき再犯として刑を重くされた。これに対し弁護人は、当該規定が「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と規定する憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、上告人は過去の犯罪(前科)があることを理由に、今回の犯罪行為に対して加重された刑を科されている。しかし、これは前科に係る行為自体を再度処罰しているのではなく、前科があるにもかかわらず再度犯罪に及んだという事実に示される、被告人の強い反社会性や再犯の危険性を今回の罪の量刑上の情状として評価しているに過ぎない。したがって、再犯加重は同一の犯罪について重ねて刑事責任を問うものとはいえない。
結論
刑法56条、57条の規定は憲法39条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法39条の「二重処罰の禁止」の意義を定義する際の基礎的な判例である。再犯加重に限らず、累犯加重や前科の量刑資料としての利用が合憲であることを論証する際に、一事不再理や二重処罰禁止の限界を示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)846 / 裁判年月日: 昭和28年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法56条及び57条に規定される累犯加重の制度は、憲法39条が禁止する二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑法上の累犯にあたるとして、同法56条、57条に基づき刑を加重された事案。弁護人は、累犯加重は前罪について再び処罰するものであり、憲法39条の二重処罰禁止、および憲法37条…