刑法第五六條第五七條の再犯加重の規定は第五六條の所定の再犯者であるという事に基いて、新に犯した罪に對する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前科に對する確定判決を動かしたり、或は前犯に對し、重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから所論憲法第三九條の規定に反するものではない。従つて右刑法の規定が違憲であることを前提とする論旨はいずれも理由がない。
再犯加重の合憲性
憲法39條,刑法56條,刑法57條
判旨
刑法上の再犯加重規定(56条、57条)は、新たな罪に対して重い刑を科すことを是認するものに過ぎず、憲法39条の一事不再理の原則に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条および57条の再犯加重規定が、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないとする憲法39条(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法39条が禁じる二重の処罰とは、同一の犯罪行為について重ねて刑罰を科すことを指す。刑法56条及び57条の再犯加重規定は、再犯者であるという事由に基づき「新たに犯した罪」に対する法定刑を加重するものであり、前犯に対する確定判決を変更したり、前犯について重ねて処罰したりするものではないため、憲法39条に抵触しない。
重要事実
被告人は、前科があるにもかかわらず新たな犯罪を犯したとして、刑法56条所定の再犯にあたるものとして同法57条に基づき刑を加重された。これに対し、被告人側は、再犯加重は過去の犯罪を理由に再度処罰するものであり、憲法39条が禁じる二重処罰にあたるとして違憲を主張し、上告した。
あてはめ
再犯加重規定は、あくまで「新に犯した罪」に対する刑の評価において、被告人の反社会的な性格や改善更生への期待の困難さを考慮して法定刑を重くしているに過ぎない。本件においても、被告人の前科そのものを再度処罰の対象としているわけではなく、前犯の確定判決を覆すものでもない。したがって、憲法39条の禁止する二重の処罰には該当しないと評価される。
結論
刑法56条及び57条は憲法39条に違反しない。したがって、再犯加重を適用した原判決は正当である。
実務上の射程
累犯加重や執行猶予の取消しなど、過去の犯罪経歴を現犯の量刑上の不利益として考慮する制度全般の合憲性を支える基礎的な判例である。答案上は、二重処罰禁止の解釈として「新たな犯罪に対する量刑上の評価」である点を明示すべきである。
事件番号: 昭和30(あ)2201 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法56条及び57条に基づく再犯加重の規定は、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法56条及び57条の規定に基づき再犯として刑を重くされた。これに対し弁護人は、当該規定が「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問は…
事件番号: 昭和29(あ)2096 / 裁判年月日: 昭和29年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法56条及び57条の再犯加重規定は、再犯者であるという事由に基づき新罪の法定刑を加重するものであり、前犯の確定判決を変更したり重ねて刑を科すものではないため、憲法39条の一事不再理の原則に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法56条所定の再犯にあたるとして、同法57条に基づき再犯加重を適…