判旨
刑法上の累犯加重規定は、過去の犯罪に対する再度の処罰を意味するものではなく、憲法39条の二重処罰の禁止には違反しない。
問題の所在(論点)
刑法上の累犯加重規定(第56条、第57条等)が、憲法39条が禁じる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」という二重処罰の禁止原則に抵触するか。
規範
累犯加重規定は、前科があるにもかかわらず更なる罪を犯した者について、その反社会的な性格や改善困難性を考慮し、新たな犯罪行為に対する非難の程度を重く評価して刑を重くするものである。したがって、これは過去の確定判決に係る罪について再び処罰するものではなく、憲法39条が禁じる二重処罰には当たらない。
重要事実
被告人が新たな罪を犯した際、過去に確定判決を受けた前科があることを理由に、刑法56条以下の規定に基づき累犯加重が行われた。これに対し、弁護人は累犯加重が憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人の刑期を累犯加重により重くすることは、前科の対象となった過去の行為そのものを再度処罰する趣旨ではない。あくまで新たな犯罪行為の性格を評価する際の事情として前科を考慮しているに過ぎない。昭和24年12月21日の大法廷判決の趣旨に照らせば、このような加重は合憲である。
結論
累犯加重は憲法39条に違反しない。
実務上の射程
累犯加重の合憲性に関するリーディングケース。刑事実務における量刑上の加重規定全般(常習犯の加重等)の合憲的根拠としても援用可能であり、答案上では「二重処罰の禁止」の意義を「既判力ある判断を前提とした新たな不利益評価ではない」と定義する際に参照する。
事件番号: 昭和28(あ)5295 / 裁判年月日: 昭和29年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において累犯にかかる前科を考慮することは、憲法39条が禁じる二重の処罰には当たらず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴された際、裁判所が量刑を決定するにあたって被告人の累犯にかかる前科を考慮した。これに対し、弁護人は、一度処罰された前科を後の裁判の量刑で再度考慮すること…