右二重刑の主張につき判断するに累犯加重の制度は累犯者であるという事由に基いて新たに犯した罪に対する法定刑を加重し重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり或は前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものでないから憲法第三九条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇六二頁)の示すところである。そして被告人の前科を考慮して第一審判決の量刑を相当であるとした原判決も前科に対する確定判決を動かしたり或は前科に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものでないから右大法廷判決の趣旨からみて二重刑を科した憲法違反があるとはいえないのである。
量刑の当否を判断するにあたり前科を考慮することは憲法第三九条に違反するか
憲法39条,刑法第1篇第10章累犯(56条以下)
判旨
累犯加重の制度は、累犯者であるという事由に基づき、新たに犯した罪に対する法定刑を加重するものであって、前犯に対する確定判決を変更したり重ねて処罰したりするものではないから、憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
前科等の事由に基づき新たに犯した罪の刑を加重する「累犯加重」の制度、および量刑において前科を考慮することが、憲法39条が禁止する二重処罰(二重刑)にあたるか。
規範
累犯加重の制度は、新たに犯した罪に対する刑を加重することを認めるに過ぎず、前犯の確定判決を覆したり、前犯に対して重ねて刑罰を科したりする趣旨ではない。したがって、一重の行為に対して二重の処罰を禁ずる憲法39条(二重処罰の禁止)には抵触しない。
重要事実
被告人は、過去に犯罪を犯した前科を有していたところ、新たに別の犯罪を犯した。第一審判決は被告人の前科を考慮して刑を決定し、原判決もこの量刑を相当とした。これに対し被告人は、前科を考慮して刑を加重することは、同一の犯罪事実について重ねて刑罰を科す「二重刑」にあたり、憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
累犯加重は、あくまで「新たに犯した罪」の性質や犯人の反社会性を評価し、その罪に対する法定刑の範囲内で重い刑を科し得るという枠組みである。本件において、被告人の前科を考慮して第一審の量刑を維持した原判決も、前科に係る確定判決の内容を動かすものではなく、また前科となった過去の行為自体を再度処罰するものでもない。したがって、評価の対象はあくまで新罪の量刑判断の一要素としての前科の存在に留まっている。
結論
累犯加重の制度および量刑において前科を考慮することは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
累犯加重のみならず、量刑上の不利益事情として前科・余罪を考慮する場合の合憲性の根拠として引用できる。ただし、あくまで「新罪の刑の加重」としての評価に限定されるべきであり、実質的に余罪や前科を処罰するに等しい量刑は許されないという限界を画する際にも有用である。
事件番号: 昭和30(あ)1559 / 裁判年月日: 昭和30年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において被告人の前科等を考慮することは、第一審における量刑が相当である理由を説明するための要素にすぎず、憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、第一審が量刑を決定した。その際、被告人の前科等の事情が考慮された。これに対し弁護人は、前科を考慮…