判旨
量刑において累犯にかかる前科を考慮することは、憲法39条が禁じる二重の処罰には当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
量刑において被告人の累犯(前科)を考慮することが、憲法39条の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とする二重処罰の禁止に抵触するか。
規範
憲法39条後段が禁じる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」との規定は、既に確定した判決がある事件について、再び処罰することを禁じる趣旨である。これに対し、後の犯罪の量刑に際して前科(累犯)を考慮することは、被告人の性格、素行、再犯の危険性といった情状を評価するものであり、前科となった犯罪そのものを再度処罰するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件により起訴された際、裁判所が量刑を決定するにあたって被告人の累犯にかかる前科を考慮した。これに対し、弁護人は、一度処罰された前科を後の裁判の量刑で再度考慮することは、憲法39条が禁じる二重処罰にあたるとして上告した。
あてはめ
本件において、裁判所が被告人の量刑を決定する際に累犯にかかる前科を考慮したことは、あくまで当該事件における被告人の情状を判断するための要素として用いられたに過ぎない。これは既に判決が確定した過去の犯罪について再度刑罰を科すこととは性質を異にするものである。したがって、憲法39条の禁止する二重処罰の概念には含まれず、刑罰の適正な算定の範囲内であると評価される。
結論
量刑にあたり累犯にかかる前科を考慮することは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
憲法39条の「二重処罰の禁止」の限界を示す基本的判例。刑法上の累犯加重規定(刑法56条等)の合憲性を支える論拠として使用できる。答案上は、二重処罰の定義(既判力による処罰の禁止)と、量刑上の情状評価としての前科参酌の区別を明確にする際に引用する。
事件番号: 昭和27(あ)5786 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定において、被告人が前科により執行猶予中であることを考慮することは、憲法39条が禁止する二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、前科による刑の執行猶予期間中であったが、さらに本件犯罪を犯した。第一審および控訴審は、刑の量定において被告人が執行猶予中であることを考慮して実刑判…