判旨
刑の量定において、被告人が前科により執行猶予中であることを考慮することは、憲法39条が禁止する二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
刑の量定にあたり、被告人が前科により執行猶予中であることを不利な事情として考慮することが、憲法39条の「既に無罪とされた行為」または「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」とする二重処罰の禁止の原則に反するか。
規範
刑の量定に際し、被告人の経歴、性格、再犯の危険性、反省の状況などの諸事情を総合的に考慮することは裁量権の範囲内である。前科および執行猶予中であるという事実は、被告人の規範意識や再犯の危険性を評価するための客観的属性であり、これを考慮しても、既判力のある前罪について重ねて処罰すること(二重処罰)には当たらない。
重要事実
被告人は、前科による刑の執行猶予期間中であったが、さらに本件犯罪を犯した。第一審および控訴審は、刑の量定において被告人が執行猶予中であることを考慮して実刑判決を下した。これに対し弁護人は、執行猶予中であることを量刑上不利に考慮することは、前罪について重ねて制裁を課すものであり、憲法39条の二重処罰の禁止に違反すると主張して上告した。
あてはめ
量刑は、犯行の情状のみならず、犯人の性格や更生可能性を考慮して決定される。被告人が執行猶予中でありながら本件犯行に及んだ事実は、前罪の寛大な措置にもかかわらず、規範意識が著しく欠如していることを示す事情といえる。これは本件犯行時の被告人の人格的属性を評価する一要素であり、前罪の刑罰を本件で二重に科しているわけではない。したがって、適法な量刑事情としてこれを考慮することは憲法39条に抵触しない。
結論
被告人が執行猶予中であることを量刑において考慮することは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
量刑論において前科・前歴を考慮することの合憲性を支える基礎的な判例である。答案上では、被告人の身上・犯罪後の状況等(刑法66条・67条関連)の事情として、再犯の危険性や反省の欠如を論証する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和32(あ)897 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上に参酌することは、恰かも素行の善悪を量刑上に参酌すると同様、犯情の一つとして参酌するものであつて、決して所論の如く、前に執行猶予を受けた犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではない。