判旨
量刑の判断において被告人の既往の犯罪経歴を参酌することは、単に量刑の事情として考慮するに止まる限り、憲法39条後段の二重処罰の禁止には反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の過去の犯罪経歴を量刑の判断材料として考慮することは、憲法39条が禁止する二重処罰(「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」)に抵触するか。
規範
憲法39条後段が禁じる二重の処罰とは、既に確定判決を経た犯罪について重ねて刑罰を科すことを指す。したがって、量刑判断の過程で被告人の既往の犯罪経歴を参酌したとしても、それが単に量刑を決定するための一事情として考慮されるにとどまり、既往の犯罪に対する確定判決の効力を変更したり、当該犯罪について重ねて刑罰を科したりする趣旨でない限り、同条に違反しない。
重要事実
被告人の刑事裁判において、原判決(二審)が第一審判決の量刑の当否を判断するに際し、被告人の既往の犯罪についての経歴を参酌した。これに対し弁護人は、過去の犯罪経歴を考慮して刑を重くすることは、既に処罰された行為について再び刑罰を科すことに等しく、憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において原判決が被告人の犯罪経歴を参酌したのは、あくまで今回の被告事件に対する適正な刑罰の重さを量るための「量刑の一事情」として考慮したに過ぎない。この参酌によって過去の犯罪に対する確定判決の内容を動かしたり、過去の罪に対して改めて刑を科したりする意図は認められない。したがって、既往の犯罪そのものを再び処罰しているとはいえず、二重処罰の禁止の趣旨を逸脱するものではないと評価される。
結論
量刑判断において既往の犯罪経歴を考慮することは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事実務における量刑評議の正当性を支える判決である。答案上は、累犯加重(刑法56条等)や情状に関する主張において憲法39条違反の抗弁がなされた際、本判例を引用して「量刑事情としての参酌は再度の処罰ではない」旨を論述する際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)5786 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定において、被告人が前科により執行猶予中であることを考慮することは、憲法39条が禁止する二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、前科による刑の執行猶予期間中であったが、さらに本件犯罪を犯した。第一審および控訴審は、刑の量定において被告人が執行猶予中であることを考慮して実刑判…