判旨
刑法56条及び57条の再犯加重規定は、前犯に対する確定判決を変更し、あるいは前犯に対して重ねて刑罰を科す趣旨ではない。したがって、再犯であることを事由に新罪の法定刑を加重することは、憲法39条が禁じる二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条および57条に基づく再犯(累犯)加重の規定は、既に刑罰を科された前犯を再び処罰するものとして、憲法39条の二重処罰の禁止に違反するか。
規範
再犯加重の規定は、被告人が再犯者であるという事由に基づき、新たに犯した罪(新罪)に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得ることを是認するものに過ぎない。これは、前犯に対する確定判決を動かしたり、前犯に対して重ねて刑罰を科したりする趣旨ではない。したがって、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。
重要事実
被告人は、刑法56条所定の再犯(累犯)に該当する者であった。第一審判決は、刑法57条に基づき再犯加重の刑を科し、原審もこれを維持した。これに対し弁護人は、一度処罰された事実を理由に刑を重くすることは、憲法39条が禁じる二重の処罰にあたるとして、違憲を主張して上告した。
あてはめ
再犯加重規定は、前犯の事実そのものを処罰し直すものではなく、前犯の存在から認められる「再犯者である」という被告人の属性や犯罪的傾向に基づき、新罪に対する責任の程度や非難可能性を評価して法定刑の範囲を広げるものである。本件において、第一審および原審が累犯加重の刑を科したことは、あくまで新罪に対する刑罰の内容を定めたものに過ぎず、前犯の確定判決を変更したり、前犯について再び処罰を加えたりした事実は認められない。
結論
再犯加重規定は憲法39条に違反しない。したがって、累犯加重の刑を科した原判決に違憲の点はない。
実務上の射程
二重処罰禁止(憲法39条)の解釈において、再犯加重や前科の考慮が「同一の犯罪」に対する重ねての処罰にあたらないことを明示した基本判例。刑事法・憲法いずれの答案でも、前科を理由とする刑の加重や情状評価の正当性を基礎づける際に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3091 / 裁判年月日: 昭和28年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において判決を言い渡すことは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではなく、憲法39条後段の二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について第一審判決を受け、その後控訴審において原判決を維持または変更する判決がなされた。弁護人は、このような控訴審の判決が憲法…
事件番号: 昭和29(あ)2096 / 裁判年月日: 昭和29年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法56条及び57条の再犯加重規定は、再犯者であるという事由に基づき新罪の法定刑を加重するものであり、前犯の確定判決を変更したり重ねて刑を科すものではないため、憲法39条の一事不再理の原則に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法56条所定の再犯にあたるとして、同法57条に基づき再犯加重を適…