判旨
控訴審において判決を言い渡すことは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものではなく、憲法39条後段の二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審が同一の犯罪事実について判決を下すことが、憲法39条後段が禁じる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問」うことに該当し、違憲とならないか。
規範
憲法39条後段が禁止する「重ねて刑事上の責任を問う」こと(二重処罰の禁止)とは、一事不再理の原則を指す。審級制度の枠内において、控訴審が第一審判決を前提としつつ同一の犯罪について審理・判決を行うことは、一連の手続過程における継続的な審理にすぎず、確定した刑事責任を再度追及するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件について第一審判決を受け、その後控訴審において原判決を維持または変更する判決がなされた。弁護人は、このような控訴審の判決が憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するとして上告した。
あてはめ
控訴審は、第一審の判決内容を不服として提起された訴えに基づき、同一の刑事手続の審級制度内において判決を下すものである。本件における原控訴判決は、同一の犯罪について控訴審としての判断を示したにすぎない。これは刑事手続の継続であり、一旦確定した犯罪について再度処罰する性質のものではない。したがって、何ら「重ねて」責任を問うているとはいえない。
結論
控訴審が同一の犯罪について判決をすることは憲法39条後段に違反しない。
実務上の射程
審級制度そのものの合憲性を支える判例であり、検察官上訴が認められる現行法体系において、一事不再理の効力が生じるのは「判決の確定」時であることを前提とした答案構成に用いる。二重の危険(double jeopardy)の始点をめぐる議論において、判例が審級の継続を重視していることを示す際にも有用である。
事件番号: 昭和26(あ)493 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法39条の二重の危険の禁止に関して、同一事件の控訴審は第一審から継続した同一の問責状態(危険)の一部であり、別個の危険を構成するものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審判決に対し控訴したが、原審(控訴審)は新たな証拠の取調べを行うことなく第一審判決を破棄自判した。その際、第一審と同一…