判旨
憲法39条の二重の危険の禁止に関して、同一事件の控訴審は第一審から継続した同一の問責状態(危険)の一部であり、別個の危険を構成するものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、第一審の判断を上訴審(控訴審)が改めて判断し直すことが、憲法39条の「重ねて刑事上の責任を問はれない」とする二重の危険(ダブル・ジェパディ)の禁止に違反するか。
規範
憲法39条後段が禁止する「二重の危険」とは、一事理不尽に被告人を処罰の危険にさらすことを指す。もっとも、一連の刑事手続において、第一審から上訴審(控訴審・上告審)に至る過程は、国家による一回的な問責状態(一継続した危険)の継続と解される。したがって、上訴審において改めて判断を下すことは、新たな危険を創出するものではなく、二重の危険の禁止には抵触しない。
重要事実
被告人Bは、第一審判決に対し控訴したが、原審(控訴審)は新たな証拠の取調べを行うことなく第一審判決を破棄自判した。その際、第一審と同一の刑を言い渡した。これに対し、被告人側は、新証拠の取調べなしに自判し刑を言い渡すことは、憲法39条が禁じる二重の危険に該当し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審が第一審の判断を破棄して自ら判決を下したことは、第一審から継続している同一の刑事手続の枠内で行われたものである。これは一継続した問責状態(危険)の一部を構成するにすぎず、第一審とは別個の新たな問責状態(危険)を創出したものとは認められない。したがって、新証拠の取調べの有無や結論の如何にかかわらず、本件控訴審の判断が憲法39条に抵触する余地はない。
結論
控訴審は第一審から継続した同一の問責状態の一部であるため、控訴審で自判して刑を言い渡しても憲法39条に違反しない。
実務上の射程
日本の刑事手続が「一継続した危険(Continuous Jeopardy)」説を採用していることを示す重要判例である。司法試験においては、検察官上訴が認められる理由や、上訴審での事実調べを伴わない自判の合憲性を論じる際の理論的基礎として活用できる。本判決は、大法廷判決(昭和25年9月27日)の法理を再確認したものである。
事件番号: 昭和31(あ)4239 / 裁判年月日: 昭和33年5月1日 / 結論: 棄却
本件の第一審判決説示のごとく詐欺の意思を除く以外の事実は、すべて認められると認定しているような場合には、被告人を公判廷で公訴事実その他につき質問し、原控訴判決が証拠とした被告人の検察官に対する供述調書の措信すべきや否や等につき取調をなせば、その余の証拠につき直接取調をしなくとも、控訴審が被告人の犯罪事実の存在を確定せず…