判旨
憲法39条後段が禁じる二重の危険の禁止は、同一事件の訴訟手続の開始から終末に至るまでの一つの継続的状態における危険を指し、上訴審の手続もまたその同一の危険の各部分に含まれる。したがって、第一審の判決後に控訴審等において有罪判決を宣告することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において第一審判決が宣告された後、上訴審で再び審理・判決を行うことが、憲法39条後段が禁止する「二重の危険(double jeopardy)」に該当するか。
規範
憲法39条後段の二重危険排除の原則は、同一の事件においては、訴訟手続の開始から終末に至るまでを一つの継続的状態と見るべきである。第一審、控訴審、上告審の各手続は、継続せる一つの危険の各部分を構成するに過ぎず、訴訟が終結するまでは唯一の危険が存在するのみである。
重要事実
被告人が第一審で判決を宣告された後、控訴審等の上訴手続において、再度その有罪性が判断されることが「同一の事件について重ねて刑事上の責任を問われない」とする憲法39条後段に違反するのではないかとして争われた事案である。
あてはめ
二重危険の原則は、一回的な危険の負担を保障するものであるが、日本法における上訴制度は第一審から上告審までを一連の連続した手続として構成している。本件においても、第一審判決によって危険が一旦終了したと解するのではなく、上訴審による審理は同一事件における一つの継続的な危険の一部であると解される。したがって、第一審の判決を経て上訴審で有罪判決が維持または破棄自判等されたとしても、それは新たな危険を創出するものではなく、唯一の危険の範囲内にあるといえる。
結論
上訴審での判決は二重の危険には当たらず、憲法39条後段には違反しない。
実務上の射程
憲法39条の「二重の危険」の解釈における通説的見解(継続的危険説)を示した重要判例である。司法試験の憲法や刑事訴訟法において、検察官上訴の合憲性や、第一審無罪判決後の控訴審での逆転有罪判決の可否が問われた際の理論的根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(あ)4239 / 裁判年月日: 昭和33年5月1日 / 結論: 棄却
本件の第一審判決説示のごとく詐欺の意思を除く以外の事実は、すべて認められると認定しているような場合には、被告人を公判廷で公訴事実その他につき質問し、原控訴判決が証拠とした被告人の検察官に対する供述調書の措信すべきや否や等につき取調をなせば、その余の証拠につき直接取調をしなくとも、控訴審が被告人の犯罪事実の存在を確定せず…