判旨
判決において、過去に既に裁判を受けた犯罪事実が証拠中に記載されていたとしても、それを重ねて処罰する趣旨で量刑上考慮したと認められない限り、憲法39条の一事不再理の原則には違反しない。
問題の所在(論点)
過去に確定判決を受けた犯罪事実が証拠として挙示されている場合に、それを量刑上の不利益に考慮することが、憲法39条の「重ねて刑事上の責任を問はれない」とする一事不再理・二重処罰禁止の原則に抵触するか。
規範
憲法39条後段の二重処罰の禁止(一事不再理の原則)に違反するか否かは、判決が既に裁判を受けた犯罪事実を再び認定し、これを重ねて処罰する趣旨で量刑に反映させたか否かによって判断される。証拠中に過去の犯罪事実が含まれていることのみをもって直ちに違憲とはならない。
重要事実
被告人の供述調書が第一審判決の証拠として挙示されていた。弁護人は、この調書に基づき、第一審判決が既に裁判を受けた詐欺の犯罪事実を認定し、これを重ねて処罰する趣旨で重く量刑したものであり、憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
記録上、第一審判決が証拠中に供述調書を挙示している事実は認められる。しかし、そのことから直ちに既に裁判を受けた犯罪事実を別途認定し、それを処罰する趣旨で重い量刑を科したとは認められない。また、原判決もそのような量刑の仕方を肯定したものとは解されない。したがって、二重処罰の事実は存在しないと評価される。
結論
本件における量刑の過程に憲法39条違反は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
過去の余罪や既済の犯罪事実が証拠に含まれること自体は許容される。答案上、一事不再理の論点で「実質的に別罪を処罰している」と反論する際の限界点を示す判例として活用できる。量刑判断において前科等を考慮することと、別罪として重ねて処罰することの区別を意識する必要がある。
事件番号: 昭和30(あ)2201 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法56条及び57条に基づく再犯加重の規定は、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法56条及び57条の規定に基づき再犯として刑を重くされた。これに対し弁護人は、当該規定が「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問は…