執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上に参酌することは、恰かも素行の善悪を量刑上に参酌すると同様、犯情の一つとして参酌するものであつて、決して所論の如く、前に執行猶予を受けた犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではない。
執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上参酌することと一事不再理の原則
憲法39条,刑法25条
判旨
執行猶予期間中の再犯を量刑上参酌することは、犯情の一つとして考慮するものにすぎず、憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
執行猶予期間内に更に犯罪を犯したことを、後発事案の量刑上有利・不利の事情(犯情)として参酌することが、憲法39条が禁ずる二重処罰(「既に無罪とされた行為」または「同一の犯罪」について重ねて刑事上の責任を問われない権利)に抵触するか。
規範
量刑の判断において、被告人の素行や前科等の事情を考慮することは犯情(情状)の判断に含まれる。過去の犯罪事実そのものに対して重ねて刑罰を科すものでない限り、特定の事情を刑の重さに反映させることは二重処罰に該当しない。
重要事実
被告人が執行猶予の期間内に更に別の犯罪を犯した。裁判所は、当該再犯の量刑を決定するに際し、執行猶予期間中であるという事実を考慮して刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前に執行猶予を受けた犯罪に対して重ねて刑罰を科すものであり、憲法39条に違反すると主張した。
あてはめ
執行猶予期間中の再犯を量刑上参酌することは、素行の善悪を参酌するのと同様に、当該被告人の人となりや再犯可能性、規範意識の鈍麻といった「犯情」の一つとして考慮するものである。これは、後の犯罪に対する適切な刑期を算出するための評価にすぎず、前に執行猶予を受けた犯罪そのものについて再度処罰を行うものではない。したがって、憲法39条の禁止する二重処罰の前提を欠くといえる。
結論
執行猶予期間中の再犯を量刑上参酌することは合憲であり、憲法39条には違反しない。
実務上の射程
量刑における「前科・前歴」や「執行猶予期間中の犯行」の考慮が二重処罰にあたらないことを示すリーディングケースである。答案上は、量刑の妥当性や刑事手続の憲法適合性が争点となった際、過去の事実を「犯情」として考慮することは既判力や二重処罰の原則に抵触しないことを説明する論拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5295 / 裁判年月日: 昭和29年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において累犯にかかる前科を考慮することは、憲法39条が禁じる二重の処罰には当たらず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴された際、裁判所が量刑を決定するにあたって被告人の累犯にかかる前科を考慮した。これに対し、弁護人は、一度処罰された前科を後の裁判の量刑で再度考慮すること…