判旨
量刑の判断において被告人の前科等を考慮することは、第一審における量刑が相当である理由を説明するための要素にすぎず、憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑判断の過程で被告人の前科を考慮することが、憲法39条の禁止する二重処罰(一事不再理の原則の派生)に抵触するか。
規範
憲法39条が禁ずる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」との規定(二重処罰の禁止)は、既に確定した刑罰に重ねて刑罰を科することを禁ずるものである。しかし、量刑の判断に際して被告人の経歴や前科を考慮することは、当該犯罪に対する処罰の程度を決定するための内部的な評価プロセスであり、前科に係る犯罪そのものを重ねて処断する趣旨ではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、第一審が量刑を決定した。その際、被告人の前科等の事情が考慮された。これに対し弁護人は、前科を考慮して刑を量定することは、同一の犯罪について重ねて刑罰を科するものであり、憲法39条に違反するとして上告した。
あてはめ
原判決の理由を精読すれば、第一審の量刑が相当である理由を説明するために被告人の前科等の点に言及したにすぎないことが明らかである。これは、当該事件の犯情や被告人の属性を総合的に判断して妥当な刑期を算出するための資料としたものであり、前科に係る過去の犯罪について再度刑罰を科そうとする趣旨ではない。したがって、憲法が禁ずる「二重の処罰」という前提を欠いていると評価される。
結論
量刑判断において前科を考慮することは憲法39条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における量刑不当を争う際の基本判例である。量刑の資料として前科を考慮することは確立した実務であり、これが直ちに二重処罰に当たらないことを示す。答案上では、被告人の身上、経歴、前科が刑の量定に反映されることの正当性を基礎付ける際に、憲法上の疑義を払拭する根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和28(あ)5295 / 裁判年月日: 昭和29年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において累犯にかかる前科を考慮することは、憲法39条が禁じる二重の処罰には当たらず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴された際、裁判所が量刑を決定するにあたって被告人の累犯にかかる前科を考慮した。これに対し、弁護人は、一度処罰された前科を後の裁判の量刑で再度考慮すること…