判旨
刑法56条及び57条に規定される累犯加重の制度は、憲法39条が禁止する二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条、57条の累犯加重規定が、憲法39条の二重処罰の禁止、および憲法37条1項の公平な裁判所の裁判を受ける権利に違反するか。
規範
累犯加重規定(刑法56条、57条)は、前罪の処罰を重ねて行うものではなく、前罪の確定判決後にさらに犯罪を犯したという事実に基づいて、その反社会性や責任の重さを評価して刑を重くするものである。したがって、憲法39条が禁止する「一事不再理」や「二重処罰の禁止」の原則には抵触しない。
重要事実
被告人が刑法上の累犯にあたるとして、同法56条、57条に基づき刑を加重された事案。弁護人は、累犯加重は前罪について再び処罰するものであり、憲法39条の二重処罰禁止、および憲法37条1項の公平な裁判所の裁判を受ける権利に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、累犯加重規定が憲法39条に違反しないことについて、既に確立された判例が存在することを指摘している。累犯加重は、前罪に対する刑罰を再び科すものではなく、前罪の執行終了後等に再度犯罪を犯したという新たな犯罪事実に着目し、その責任の重さに応じて刑を決定するものである。したがって、一つの犯罪に対して二度の処罰を認めるものではないから、違憲の主張は採用できない。
結論
刑法56条、57条は憲法39条に違反せず、また憲法37条1項にも違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法39条の二重処罰禁止が問題となる場面(特例法による加重など)において、累犯加重が合憲であることの根拠を示す際の最小限の参照判例として機能する。司法試験等の答案上は、制度の趣旨(責任加重)を短く論じる際の補強として活用する。
事件番号: 昭和30(あ)2201 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法56条及び57条に基づく再犯加重の規定は、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法56条及び57条の規定に基づき再犯として刑を重くされた。これに対し弁護人は、当該規定が「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問は…