判旨
共犯者たる共同被告人の自白は、他の被告人の自白に対する補強証拠となり得る。これは、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強証拠の要件を満たすものとして解される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(および憲法38条3項)における「補強証拠」として、共犯者たる共同被告人の自白を用いることができるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人の自白のみで有罪とされることはないが、共犯者たる共同被告人の自白は、当該被告人の自白を補強する証拠として許容される。
重要事実
被告人Aが起訴された事件において、弁護人は原審の判断に不服を申し立てた。主な主張として、被告人の自白に対して補強証拠が存在しないにもかかわらず有罪とされたことは違憲であると主張した。この際、共犯関係にある共同被告人の自白が補強証拠として用いられていたものと推察される。
あてはめ
最高裁判所の大法廷判例(昭和24年5月18日等)の趣旨に鑑みれば、たとえ共犯者による自白であっても、それが共同被告人の地位にある者の供述であるならば、独立した証拠能力を有する証拠として、他の被告人の自白を補強するに足りる。本件においても、共犯者の自白が存する以上、補強証拠がないとする弁護人の主張は前提を欠いており、違憲の主張は当たらない。
結論
共犯者たる共同被告人の自白は補強証拠となり得るため、それに基づき有罪を認定することは適法である。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力および補強証拠としての適格性を論じる際の基礎となる判例である。答案上は、共犯者の供述が「被告人の自白」に含まれないことを理由として、独立した証拠価値を認める論理を展開する際に引用する。ただし、現在は共犯者の供述の信用性判断について、引き込み供述の危険性等に配慮した慎重な検討が別途求められる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(れ)840 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の供述は、被告人の自白の真実性を担保する限り、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠となり得る。また、賍物罪における「知情」のように犯罪の主観的要素については、その点に関する直接の補強証拠がなくとも、自白と他の証拠を総合して犯罪事実全体を認定することが許される。 第1 事案の…