判旨
公職選挙法違反の罪により刑に処せられた者に対し、同法252条3項に基づき、同条1項に定める選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮することは、憲法及び判例に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が公職選挙法252条3項に基づき、選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮することは、憲法や過去の判例に照らして許容されるか。
規範
公職選挙法252条1項は、同法に掲げる罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者に対し、一定期間の選挙権及び被選挙権の停止を規定している。これに対し、同条3項は裁判所が情状によりその停止期間を短縮し、または停止の規定を適用しないことができる旨を定めている。この裁量権の行使は、憲法上の参政権の保障を尊重しつつ、個別の事案における責任の程度に応じて判断されるべきものである。
重要事実
被告人等は公職選挙法違反の罪に問われた。第一審判決は、公職選挙法252条3項を適用し、同条1項が定める本来の選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮する判断を下した。これに対し、検察側(または弁護人側、判決文からは上告理由として判例違反が主張されたことのみ判明)が、当該短縮措置は不当であり、判例違反および憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和30年2月9日の大法廷判決の趣旨を引用し、原判決が公職選挙法252条3項に従って停止期間を短縮したことは、憲法違反にも判例違反にも当たらないと判断した。本件において、停止期間の短縮を選択した原審の判断には、裁量権の逸脱や法の解釈誤りは認められず、法が許容する範囲内の適切な情状判断といえる。
結論
被告人等の選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮した原判決に、憲法違反や判例違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
公職選挙法違反事件における附随処分(資格制限)の裁量権行使に関する判例である。答案上は、公職選挙法252条3項に基づく期間短縮の合憲性や、裁判所の広範な裁量を肯定する根拠として活用できる。特に参政権制限の必要最小限性を考慮する際の裁判所の権限を補強する材料となる。
事件番号: 昭和28(あ)5312 / 裁判年月日: 昭和30年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法違反の罪により刑を処せられた者に対し、同法252条に基づき一定期間選挙権及び被選挙権を停止することは、憲法15条1項、3項及び憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は公職選挙法252条に掲げる罪を犯し、処刑された。同条の規定に基づき、上告人の選挙権及び被選挙権が一定期間停止さ…