判旨
公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を犯した者に対する選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条により、選挙犯罪を犯した者の選挙権および被選挙権を停止することが、憲法が保障する参政権を侵害し、違憲とならないか(参政権制限の許容性)。
規範
憲法が保障する参政権(選挙権・被選挙権)を制限する法規定であっても、公正な選挙を確保するという正当な目的のために必要かつ合理的な範囲内であれば、憲法に違反しない。公職選挙法252条の規定は、この範囲に留まるものとして合憲である。
重要事実
被告人が選挙に関連する犯罪を犯したとして、公職選挙法違反に問われた事案。被告人側は、同法252条に基づく選挙権および被選挙権の停止が、憲法で保障された国民の権利を不当に侵害するものであり違憲であると主張して上告した。なお、具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁は詳細な論理展開を省略しつつも、公職選挙法252条の規定が憲法に違反しないことは、既に数次の判例が示すところであると判示している。これは、選挙の公正を害した者に対し、一定期間の参政権を制限することで、選挙の清廉性と民主的な正当性を維持しようとする立法目的が合理的であることを前提としている。本件においても、従前の判例に照らし、同条の制限は憲法が許容する範囲内のものと解される。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反しない。したがって、同規定に基づき被告人の参政権を停止することは適法である。
実務上の射程
本判決は、参政権という基本的人権に対する制約の合憲性を肯定した極めて短い判決である。答案上は、人権制限の目的の正当性と手段の合理性・必要性を論じる際の合憲判例の帰結として引用できる。ただし、現代の答案作成においては、単に「合憲である」とするだけでなく、より詳細な審査基準を用いた論証が求められる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和29(あ)3238 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定により、選挙犯罪による刑罰を受けた者に対して一定期間の選挙権および被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は選挙犯罪に問われ、公職選挙法252条1項に基づき選挙権および被選挙権の停止を科された。これに対し被告人側は、同条項による参政権の制限…