判旨
公職選挙法第252条による選挙権および被選挙権の停止規定は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条の規定が、国民の参政権を不当に制限するものとして憲法に違反するかどうか。
規範
公職選挙法252条の規定が憲法に違反するか否かについては、同種規定の合憲性を認めた先例(最高裁昭和30年2月9日大法廷判決)の趣旨に照らし、憲法に適合するものと判断する。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反の罪により処罰されるに際し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の適用を受けることとなったが、当該規定が憲法に違反するものであると主張して上告を提起した。
あてはめ
最高裁判所は、公職選挙法252条の違憲性について、既に大法廷判決において合憲であるとの判断が確立していることを指摘した。本件における上告人の主張は、この確立した判例の趣旨に反するものであり、その他憲法違反をいう点は実質的に単なる量刑不当の主張にすぎない。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙犯罪に伴う資格停止規定の合憲性を確認した判例であり、憲法15条や参政権の制限が問題となる事案において、公共の福祉による合理的制限として引用される。ただし、本判決自体は簡潔な棄却決定であるため、詳細な理由付けが必要な場合は参照されている昭和30年2月9日大法廷判決を併せて検討すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)2207 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同規定の合憲性は維持されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、刑の執行猶予期間中または刑の執行終了後から一定期間、選挙権および被選挙権を…