判旨
公職選挙法252条の規定による、選挙犯罪を犯した者の選挙権及び被選挙権の停止は、憲法に違反するものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条1項が、選挙犯罪者に一定期間の参政権停止を課していることが、憲法(15条1項、3項、44条等)に違反するか。
規範
選挙犯罪という特定の非行を犯した者に対し、その制裁として一定期間の参政権(選挙権及び被選挙権)を制限することは、公正な選挙制度の維持・確保という公共の福祉の観点から合理的な制限であり、憲法に抵触しない。
重要事実
被告人3名は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権が停止されることが、参政権を保障する憲法規定に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和25年4月26日、昭和30年2月9日)の趣旨を引用し、公職選挙法の当該規定は合憲であると判断した。選挙の公正を害する犯罪を行った者について、一定期間政治的意志決定への関与を禁止することは、民主主義の根幹である選挙の純潔を保つために必要かつ妥当な措置であると解される。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、被告人らの上告は棄却される。
実務上の射程
参政権の制限が「正当な理由」に基づき「合理的」な範囲内であれば合憲とされる枠組みを示しており、答案上は、選挙の公正確保を目的とする欠格事由の合憲性判定基準として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4667 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法第252条による選挙権および被選挙権の停止規定は憲法に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪により処罰されるに際し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の適用を受けることとなったが、当該規定が憲法に違反するものであると主張して上告を提起した。 第2…