判旨
公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を理由とする選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法前文及び同法1条等の趣旨に反するものではなく、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条に基づき、選挙犯罪を犯した者の選挙権及び被選挙権を一律に停止する措置は、参政権を保障する憲法の諸規定に照らして合憲か。
規範
憲法は参政権を基本的人権として保障するが、選挙の公正を確保し、民主主義の根幹を維持するために必要な合理的制限を課すことは許容される。具体的には、選挙に関する犯罪により処罰された者に対し、一定期間の選挙権・被選挙権を停止することは、選挙の清廉を保つ目的から合理的な制約であり、憲法に違反しない。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の規定が、憲法前文や同法1条が掲げる民主主義の基本原則に違反し、不当な人権制限であると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、公職選挙法252条の合憲性については、昭和30年2月9日の大法廷判決の趣旨を引用し、正当であると判断している。選挙犯罪を行うことは、選挙の公正を著しく損なう行為であり、そのような人物について一定期間参政権を制限することは、公正確保という正当な目的のための必要最小限の制限といえる。したがって、憲法の基本原則に反するものではない。
結論
公職選挙法252条の規定は憲法に違反しない。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
参政権(憲法15条1項、44条等)の制限が問題となる事案において、選挙の公正確保という「公共の福祉」に基づく制約の限界を検討する際のリーディングケースとして活用できる。特に選挙犯罪に伴う資格制限の合憲性を肯定する根拠として引用すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)3238 / 裁判年月日: 昭和30年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項の規定により、選挙犯罪による刑罰を受けた者に対して一定期間の選挙権および被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は選挙犯罪に問われ、公職選挙法252条1項に基づき選挙権および被選挙権の停止を科された。これに対し被告人側は、同条項による参政権の制限…