判旨
公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は憲法に違反せず、同条3項による不適用宣告を裁判所が行わないことも違憲ではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止規定は憲法に違反するか。また、裁判所が同条3項を適用して停止の不適用を宣告しなかったことが憲法違反となるか。
規範
公職選挙法違反の罪により刑に処せられた者に対し、一定期間の選挙権および被選挙権を停止する規定(公職選挙法252条)は、国民の参政権を不当に侵害するものではなく、憲法に照らして正当な制限の範囲内である。また、情状により停止規定を適用しないことができる同条3項の裁量権を裁判所が行使しないことも、憲法違反の問題とはならない。
重要事実
上告人は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。これに対し、公職選挙法252条(選挙権等の停止)の規定が憲法違反であること、および裁判所が同条3項を適用して停止規定を免除しなかったことが憲法違反であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和30年2月9日の大法廷判決の趣旨を引用し、公職選挙法252条の規定自体が憲法に違反しないことを確認した。これを前提とすれば、個別の事案において裁判所が同条3項に基づく停止規定の不適用宣告(免除)を行わなかったとしても、それは単なる量刑上の判断に帰すべき問題であり、憲法違反の問題を生じさせるものではない。上告人の主張は実質的に刑訴法上の量刑不当の主張にすぎず、適法な上告理由に当たらないと判断される。
結論
公職選挙法252条および同条3項に基づく不適用の不宣告は合憲である。上告を棄却する。
実務上の射程
公職選挙法違反に伴う付随的制裁(公民権停止)の合憲性を肯定した判例であり、参政権の制限が『正当な目的による合理的な範囲内』であれば許容されるという文脈で活用できる。答案上は、選挙の公正確保という公益目的による制限の合憲性を補強する判例として、大法廷判決を承継するものとして引用する。
事件番号: 昭和29(あ)1785 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定が、特定の犯罪により刑に処せられた者に対し、一定期間、選挙権及び被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、弁護人が同法252条による選挙権・被選挙権の停止(欠格条項)が憲法違反であると主張し、上告した。…