判旨
公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同規定の合憲性は維持されるべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定が、憲法に違反するか(参政権の制限の合憲性)。
規範
公職選挙法違反の罪を犯した者に対し、一定期間の選挙権および被選挙権を停止する公職選挙法252条の規定は、憲法が保障する参政権を不当に侵害するものではなく、合憲である。
重要事実
被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、刑の執行猶予期間中または刑の執行終了後から一定期間、選挙権および被選挙権を停止された。被告人側は、この規定が憲法に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所昭和30年2月9日大法廷判決が示した判断枠組みを援用する。同判決は、公職選挙法252条の合憲性について、選挙の公正を確保し民主政治の健全な発展を図るという立法目的の合理性を認め、その手段としての権利停止も憲法に抵触しないとしている。本件においても、この先例の判断を維持し、違憲主張には理由がないと判断される。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
参政権の制限に関する重要判例であるが、本判決自体は先例(昭和30年2月9日大法廷判決)を引用するのみであるため、答案作成時には引用元の大法廷判決の論理(目的・手段の合理性)を主軸に論じる必要がある。公職選挙法上の欠格事由の合憲性を検討する際の基礎的な先例として位置づけられる。
事件番号: 昭和29(あ)1811 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。これは過去の大法廷判決の趣旨を維持するものである。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権の停止を命じられた。被告人側は、同条による権利制限が憲法に違反する旨を主張して…