判旨
公職選挙法252条の規定が、特定の犯罪により刑に処せられた者に対し、一定期間、選挙権及び被選挙権を停止することは、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止規定が、憲法(参政権の保障等)に違反するか。
規範
特定の犯罪による刑の処罰に伴い、一定期間にわたり選挙権及び被選挙権を停止する規定は、公正な選挙の確保及び民主主義の健全な発達を目的とする合理的な制約であり、憲法に違反しない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、弁護人が同法252条による選挙権・被選挙権の停止(欠格条項)が憲法違反であると主張し、上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷判決(昭和30年2月9日)の判旨を引用し、当該規定が憲法に違反しないことは既に判例の確立したところであると判断した。具体的な合憲性の根拠については、本判決文からは不明であるが、先行の大法廷判決を維持する形で合憲性を肯定した。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
参政権の制限(欠格条項)の合憲性に関するリーディングケースの一つ。憲法15条1項、3項、44条但書の解釈において、不正な選挙運動等に対する制裁としての権利停止が「正当な理由」に基づく合理的な制限として認められることを示す際に活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2567 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条1項が定める、選挙犯罪等により禁錮以上の刑に処せられた者に対する選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪により禁錮以上の刑に処せられた者である。同法252条1項に基づき、選挙権及び被選挙権の停止(欠格条項の適用)を受けたこ…