判旨
公職選挙法252条の規定による選挙権及び被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法に違反せず合憲である。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が、特定の犯罪(選挙犯罪等)を犯した者に対し一律に選挙権・被選挙権を停止させることが、憲法の保障する参政権を不当に制限し違憲とならないか。
規範
公職選挙法252条の規定は、憲法が保障する参政権を制限するものであるが、選挙の公正を確保するという正当な目的のための合理的な制限であり、憲法に違反しない(昭和30年2月9日大法廷判決参照)。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権が停止されることとなった。これに対し、被告人側は当該規定が憲法に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
判旨は詳細な理由を述べていないが、先行する昭和30年2月9日大法廷判決を引用し、公職選挙法252条が合憲であることを明示している。同大法廷判決の論理によれば、選挙の公正を害した者に対し、一定期間公職の選挙に関与させないことは、民主主義の根幹たる選挙の浄化を図る目的として合理的であり、必要最小限度の制限として許容されると解される。本件においても、この判断枠組みが維持され、被告人の主張は採用されなかった。
結論
公職選挙法252条は合憲であり、同条に基づく選挙権等の停止は正当である。本件上告は棄却される。
実務上の射程
参政権の制限に関する合憲性判定のリーディングケース(大法廷判決)を承継した小法廷判決である。答案上では、公職選挙法上の欠格条項が争点となった際、立法目的の正当性と手段の合理性・必要性を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1811 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。これは過去の大法廷判決の趣旨を維持するものである。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき選挙権及び被選挙権の停止を命じられた。被告人側は、同条による権利制限が憲法に違反する旨を主張して…