判旨
公職選挙法252条の規定、及び裁判所が選挙権・被選挙権停止の規定を適用しない旨を宣告しなかったことは、憲法の諸規定に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条に基づく選挙権および被選挙権の停止規定、並びに裁判所がその停止を解除しないことが、憲法が保障する参政権(15条、44条等)に違反するか。
規範
公職選挙法252条1項(及び2項)による選挙権・被選挙権の停止は、特定の犯罪を犯した者に対して課される法的効果であり、これによる権利の制限は、公共の福祉による正当な制限として憲法に適合する。
重要事実
被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、有罪判決を受けた。その際、原審は公職選挙法252条に基づく選挙権および被選挙権の停止規定を適用しない旨の宣告を行わなかった。これに対し、弁護側は当該規定の適用が憲法の諸規定(参政権の保障等)に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁大法廷(昭和30年2月9日判決)の先例に照らせば、公職選挙法252条が定める欠格条項は、選挙の公正を確保するという合理的目的のための制限であり、憲法に抵触しない。本件においても、原判決が同条の規定に基づき、選挙権・被選挙権停止を解除する特段の宣告を行わなかったことは適法であり、違憲の疑いはない。
結論
公職選挙法252条の規定およびその適用は憲法に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
参政権の制限が合憲とされる論拠として、昭和30年大法廷判決を維持・適用した事例。司法試験においては、人権の制限が「公共の福祉」に基づき許容される限界を論ずる際の、公選法上の欠格事由に関する合憲性の先例として参照できる。
事件番号: 昭和29(あ)2207 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、憲法に違反しない。過去の大法廷判決の趣旨に照らし、同規定の合憲性は維持されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、刑の執行猶予期間中または刑の執行終了後から一定期間、選挙権および被選挙権を…