判旨
公職選挙法252条の規定による選挙権及び被選挙権の停止は、憲法14条の法の下の平等及び憲法44条の議員及び選挙人の資格に関する規定に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が、特定の犯罪を理由に選挙権及び被選挙権を制限(停止)することが、憲法14条および44条に違反するか。
規範
選挙権及び被選挙権の制限が、特定の犯罪(選挙犯罪等)を理由とするものである場合、その制限は公正な選挙を確保するという合理的目的の範囲内であり、憲法14条及び44条に違反するものではない。
重要事実
上告人は、公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条に基づき、一定期間の選挙権及び被選挙権を停止されることとなった。上告人は、かかる資格停止の規定が憲法14条(法の下の平等)及び憲法44条(議員及び選挙人の資格)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷判決(昭和30年2月9日判決)を引用し、公職選挙法252条の合憲性を肯定した。当該判例の趣旨に照らせば、選挙の公正を害した者に対して一定期間の参政権を制限することは、合理的理由に基づく区別であり、憲法が許容する範囲内の制限であると判断される。本件においても、同条の適用は憲法に抵触しない。
結論
公職選挙法252条は憲法14条、44条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
参政権の制限に関する合憲性判定において、選挙の公正確保という目的が合理的であれば、資格制限も認められるとする判例である。答案上は、選挙権の制限(15条1項、44条)の正当化根拠として引用可能だが、本判決自体は簡潔なため、詳細な判断枠組みは引用元の昭和30年大法廷判決を参照すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)1584 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条の規定による選挙権および被選挙権の停止(欠格条項)は、憲法14条および44条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われ、同法252条の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止された事案。被告人側は、同規定が憲法14条(平等権)および44条(投票…